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復興債とは何か

 6月24日に施行される復興基本法には、東日本大震災からの復興のための資金確保のため、復興債の発行が盛り込まれた。復興基本法第8条に以下のようにある。

第8条 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という)を発行するものとする。

2 国は、復興債についは、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

 このように復興債と呼ばれる国債は、他の国債とは区分して管理されるものである。念の為、この場合の他の国債とは何であるのか確認したい。

 国債は2年、5年、10年といったように期間別に発行されている。たとえば6月1日に入札された10年国債について、財務省のサイトにある入札カレンダーの今月分の中から、10年国債利付国債(第315回)の入札結果を見てみると、発行根拠法律及びその条項として次のようにある。

財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項

及び平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成22年法律第7号)第2条第1項

並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項

 この10年国債は、まず「財政法」第4条に基づいて発行される建設国債が入っている。

 さらに、「平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」、つまり「特例国債(赤字国債)」も入っている。

 現在、特例公債法案の行方が政争の具にされており、法律が成立していないのに発行しているのかと早合点する前に、良く確認すると「平成22年度」となっている。つまり、これは、昨年度発行分の出納整理期間内発行による特例国債であることがわかる。

 もうひとつ「特別会計に関する法律」により発行されるのが「借換債」である。

 このように国債は年限別の区分とともに、発行根拠法により建設国債、特例国債(赤字国債)、借換債、そして財投債に区分される。発行される際には上記の10年国債のようにミックスされて発行されることが多いが、その内訳の金額は財務省によって管理されており、トータルとして年度におけるそれぞれの発行額が満たされるようになっている。

 つまり、復興債は発行根拠法別による国債の種類のひとつとなる。ちなみに建設国債や特例国債は将来の税収を担保に発行されるものである。借換債はあくまで建設国債と特例国債の60年償還ルールに基づいて発行されるものであり、元は建設国債であり特例国債である。これに対して、財投債はあくまで貸付金の原資となるものであるため、償還財源はその返済資金となる。

 これらに対し、復興債については建設国債や特例国債同様に税収が償還財源となるものの、その償還財源は基幹税の臨時増税に特定される。しかし、それがどの税収に特定されるのかなどは、現時点でははっきりしていない。

 この復興債は第3次補正予算の主要な財源となるとともに、一次補正で財源に転用された基礎年金の国庫負担割合(2分の1)を維持するための約2.5兆円の穴埋めに使われる可能性もある。

 財務省はこの復興債の発行により、2011年度の国債発行を見直すことになる。今年度の第1次補正予算後の国債発行総額は171.6兆円であるが、ここにさらに10兆円規模の国債(復興債)が増発される見込みとなっている。

 6月22日の日経新聞には、財務省は市場金利への影響を抑えるため、復興債の発行ではあらかじめ設けている約8兆円の国債の追加発行枠の一部を使う方針と伝えている。これはつまり、今年度分としてすでに発行されている前倒し債の調整分として計上している、8兆3893億円の一部を充てることになる。先日のコラムで指摘したように、今年度発行の前倒し債にはさらに2兆円分含まれることもあり、その分もバッファーとなることで、ある程度、国債の市中消化額の規模を抑えることが可能になろう。


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by nihonkokusai | 2011-06-23 09:45 | 国債
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