国債整理基金特別会計の基金残高の取り崩しとは
一般会計において発行された国債などは、一般会計からの繰入資金(これが国債費と呼ばれる)を財源として国債整理基金特別会計から利払いが行われる。一般会計から本特別会計への定率繰入や、「特別会計に関する法律」の規定により発行される借換債の発行収入金等を償還財源として、60年償還ルールに従って減債され、国債整理基金特別会計から償還が行われている(財務省のサイト、国債整理基金特別会計より)。
「国債整理基金特別会計」の基金残高とは、「減債基金」としての基金残高とされており、国債の将来の償還に備えているものである。年度中の不測の事態に備え、基金残高について歳出権を付与しているものの、そうした事態が生じなかったため、歳出されず、剰余金として計上されているものである(財務省資料より)。 国債整理基金特別会計の基金残高は埋蔵金との指摘もあり、以前には財務省から、過去の実績を基に9兆円から10兆円程度の積立金の規模は確保したいと説明もあったが、それを今回7兆円も取り崩す。
たしかに過去の状況を見る限り、たとえば国債の発行に絡んで不測の事態が起きたことはほとんどない。2012年5月の2年国債入札では事務処理トラブルで再入札となったが、さほど大きな問題ではなかった。 10年国債の入札で札割れが起きたのは、私の著書「日本国債は危なくない」が発売された当日の2002年9月20日、それ以来、10年国債の入札での札割れ等もない。
さらに万一の危機の際に備えて、政府は日銀との間で、危機の際には短期の資金を貸してもらうことで合意し、29日に日銀は「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」を発表した。これは「大規模な災害、電子情報処理組織の故障等の事由により、政府(政府短期証券の発行が認められていない特別会計であって、大規模かつ頻繁に民間からの資金調達を実施しているものに限る。)が既存の対民間債務の借換えのために予定していた民間からの資金調達を行うことができず、政府内において採り得る手段を講じてもなお、当該債務を返済できない事態にある場合に、政府からの要請を受けて行う一時貸付け」となる。 これは期間は原則1営業日、金額の制限等は設けられていない。
このように処置も行ったこともあり、10兆円もの残高は必要ないのではないかとの見方もできる。しかも、それは財政の穴埋めに使われるのではなく、新年度の国債償還資金にあてるのであれば、本来の目的にかなったものとなる。 この基金残高は政府のバランスシートからみれば両建てとなる。負債となる国債利払いは国債全体の平均金利に対し、基金での運用は短期で0.1%程度の運用利回りでしかないとすれば、これはつまり逆ざやとなり、この分が国民負担となっているとの指摘もあったようである。
さらに、これで新年度の国債発行額を減少させ、国債の増発圧力を緩和させることになる。政府としても財政健全化を推進していることをアピールできるかもしれない。ただし、10兆円規模あった危機対策基金というべき資金が大きく減少することも確かである。さらにその主因は今年度の補正予算による国債発行によるものであろう。そして、このような埋蔵金は当然なら使えるのは一度きりである。
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